head_img_slim
HOME > 相続登記義務化ページ

相続登記義務化 特設ページ

相続登記義務化

相続登記が義務化になった理由

 土地の所有者が亡くなったが、相続登記がされず、今まで放置されてきた土地「所有者不明土地」が全国で増加しています。その規模は九州本土を上回る面積と言われています。

 相続登記がされず長年放置すると、さらに相続が起こることにより権利関係が複雑化されてしまいます。このような所有者不明土地を少なくし、土地を有効に利用できるようにするため、今まで任意であった相続登記が令和6年4月1日から義務化されました。

相続登記はいつまでにしなければならないか

 土地や建物を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記を法務局へ申請する必要があります。

 例えば、令和6年4月1日に知ったならば、令和9年3月31日までに申請。令和6年4月1日以前に相続があり知っていたならば、同じくになります。

相続登記をしないとペナルティはあるのか

 正当な事由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。

 過料とは法律秩序を維持するために、制裁として科される行政上の秩序罰となります。罰金のような刑事罰ではありません。

<具体的にどうなるのか>

 相続登記の申請義務違反があると登記官が把握すると、相続登記をしていなかった相続人へ、相続登記をしてください・何かご事情があって相続登記ができないのですか(正当な事由があるのか)とまず催告書を通知することに決まっているようです。

 正当な事由とは、例えば、相続に相続が重なって相続人が多数・相続登記の書類を集めるのに相当時間がかかる、遺言の有効性に争いがある、重い病にかかってしまっているや経済的に困窮してしまっている場合などが該当するとしています。

 上記のような正当事由がない場合でも登記官は個別事情を丁寧に確認して、裁判所へ過料事件として通知すべきか判断するとされているようです。

 

新制度:相続人申告登記

相続登記、どうしても間に合いそうにない

 相続人間で遺産分割協議がまとまらず時間がかかるような場合、新たに設けられた手続き「相続人申告登記の申出」を相続登記の申請義務の期限までにすることで、相続登記の申請義務をしたものとみなされます。

 相続人申告登記の申出は、簡易な手続きとなっており、法務省ホームページを参照していただければ思います。申出をすると登記官の職権により不動産の登記簿上に申告した相続人の住所と氏名が登記されます(この登記の費用は無料)。

 相続人申告登記の申出後は、遺産分割の成立日から3年以内に相続登記申請をしなければならなくなります。

相続人申告登記、注意していただきたい点

1.申告した相続人は登記簿上に住所・氏名が掲載されます。

2.申告した相続人のみが相続登記の申請義務をはたしたことになる。

3.申出先は、被相続人(亡くなった方)名義の不動産所在地を管轄する法務局へ申出をするため、管轄が複数ある場合にはその法務局ごとに申出を行う必要があります。

最後に

 相続登記義務化に伴い相続人申告登記という新たな制度ができましたが、どうしても相続登記が間に合いそうもないときのみの手段として、不動産を相続したら早めに相続登記をすることに心がけましょう。

 


ページトップに戻る


inserted by FC2 system